相続税の申告漏れとは

 相続発生後、さまざまな手続きを完遂し、相続税の申告を済ませたら万事終了。と言いたいところですが、まだ終わりではありません。税務調査が入る可能性もありますし、不動産を相続した場合に必要となる手続きもあります。円満相続の達成に向け、相続申告後に行なうべき準備と対策をみていきましょう。



税務調査の85%以上が申告漏れ等を指摘

 まずは相続税の税務調査についてです。相続税を申告すると、税務署において申告内容が細かくチェックされ、不審な点があれば電話による問い合わせや税務調査が行われます。そして、税務署から申告漏れを指摘された場合は修正申告を求められ、追徴税が課せられることになります。
 実際、税務調査を受けた場合に申告漏れが発覚する割合は極めて高くなっています。国税庁の発表によると、2022年度の税務調査件数は8196件で、非違件数は7036件。実に85.8%で申告漏れが指摘され、追徴税が発生しているのです。



相続税の税務調査とは

 では、税務調査はいつ頃入るのでしょう。被相続人が亡くなって2年以内に入るケースが多いと言われていますが、事前に綿密な調査が必要なケースなどではそれ以降に行なわれることもあります。相続税の時効は申告期限から5年(悪質な場合は7年)ですので、この期間が過ぎれば税務調査は入りません。
 もしも納付した相続税額が実際に納付すべき額より少なかったことに気づいた場合は、速やかに「修正申告」を行いましょう。税務調査の事前通知を受け取る前に自主的に修正申告をすれば、税務調査で過少申告を指摘された場合に比べ追徴課税を少なく抑えることができます。
 逆に、納付した相続税の額が相続税の額が実際に納付すべき額より大きかった場合も速やかに「更正の請求」を行います。更正の請求とは過払い金の還付を受けるための手続きで、申請しなければ還付してもらえないので注意が必要です。更正の請求は相続税の申告期限から5年以内となります。



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