物価高騰を理由に家賃の値上げはできる?

 最近になってコロナ禍後の経済正常化や原油価格の高騰、円安、国際情勢の変動、人材不足、異常気象といった様々な要因により物価上昇が見られます。そのため賃貸物件のオーナーとしては、これらの変化に対応し、家賃を見直すことを検討している方も少なくないでしょう。しかしながら、値上げが不当であると非難されるのを恐れたり、居住者とのトラブルを避けたいという思いから値上げに踏み切れない方も多いと思います。そこで今回のブログでは家賃をあげる際の交渉の進め方などをご説明いたします。


まずは入居者との交渉から

 相場との乖離など、特別な事情があれば家賃の増額請求は可能です。家賃の値上げをしたいときは、まず入居者に対して賃貸借契約の更新時にその旨を打診してみましょう。「近年の物価上昇に伴って、周辺家賃も上がっています。そのため、この物件でも家賃を〇%値上げします。」と伝えてみてください。周辺の家賃相場から外れていなければ、入居者は素直に値上げに応じてくれるでしょう。具体的に家賃をいくら値上げするかについては、近隣にある似た条件(築年数・構造・間取り・部屋の面積・その他設備等)の物件の家賃を調べ、その賃料を基準に「近隣相場は〇〇円ですので、同程度に値上げします」と交渉しましょう。



交渉決裂の場合には調停・訴訟へ

 値上げの要請に入居者が応じなかった場合には、借地借家法に則って増額した家賃を請求します。借地借家法では、「不動産に対する税金やその他の負担が増加したり、不動産の価格が上昇したり、近隣相場とかけ離れてしまったりなど家賃が不釣り合いになった場合には、家賃の値上げを請求することができる(32条1項)」と定めています。この請求については、後日証明できるように内容証明郵便で入居者に発送しておきましょう。
 そのうえで、簡易裁判所に家賃の増額を求める調停の申し立てをします。申し立てはその建物がある地域を管轄する裁判所にするのが原則です。それでも入居者が値上げに応じない場合には、簡易裁判所に家賃の増額を求める訴訟を起こすことになります。こうした調停・訴訟は専門性が高いため。事前に弁護士に相談することをお勧めします。



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