「母が亡くなり、自宅の土地・建物を兄弟3人で相続することになりました。葬儀が終わったばかりで相続の話をするのもはばかれるので、3人の共有名義にしようと思いますが問題があるでしょうか?」とのご相談が先日ございました。結論から言いますと不動産の共有は避けるべきです。相続財産を平等に分割しようとする考えは良いのですが不動産を共有するというのはお勧めできません。
名義人の増加で不動産の活用が難航
現在の相続人であるご兄弟は仲がよく、相続の問題は起きないかもしれません。しかし、子供の代、孫の代と世代が替わっていくとどうでしょう。年月を経ていくと3人の共通名義となった不動産は代々受け継がれていき、不動産の共有名義は膨大な数となります。親族の関係は疎遠になっていくのが世の常。疎遠になれば音信不通になる場合も出てきます。また、不動産の共有名義は同意なしに売却できるため、誰かが自分の取り分を売ってしまえば、まったく関係のない第三者と財産を共有することにもなりかねません。そうなれば意思疎通はますます難航し、その不動産を有効に活用できなくなってしまします。
本音で話し合い、現実的な選択を
そうならないためには、①自宅の土地・建物を分筆するなどして3等分して相続する(現物分割)、②相続人である兄弟の誰かが自宅を買い取って相続し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)、③相続した不動産のすべてを売却し金銭で分配する(換価分割)という選択肢が考えられます。もっとも①の現物分割をするには自宅にある程度の広さが必要になるため、現実的ではない場合が多いでしょう。また、②代償分割をするには、自宅を買い取るだけの資力が必要になります。そうなると、③換価分割が現実的と思われます。しかし、ご自宅に対する思い入れは兄弟それぞれですから、「お金は払えないが、売ってほしくない!」と誰かが言い出すかもしれません。大切なのは、兄弟が腹を割って十分に話し合うことです。葬式を終えたばかりだからと遠慮せずに、お父様の思いや不動産の活用方法、誰が管理するのかなど、相続にしっかりと向き合うことが円満な相続につながります。
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