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①名義預金とみなされる事例 その1
名義預金になってしまう事例をいくつかお伝えしたいと思います。父の死後、父が娘の名義で口座を作り、毎年110万円を預金している通帳を見つけた。これって誰のものでしょうか?お父さんが娘名義で黙って預金をしていたものです。この通帳のお金は、お父さんのものでしょうか?、娘さんのものでしょうか?実はこの預金はお父さんのものなんです。この通帳の名義が娘さんのものであったとしても、お父さんのものなんです。相続財産に含めないといけないお金なのです。
なぜかというと贈与というのはあげる、もらうで成立するわけです。贈与は双方の合意がないとダメなんです。このケースはあげる、もらうになっていないですよね。合意がない場合、名義預金とみなされます。名義預金というのは、税務署からみると娘の名義を借りて父がお金をいれていただけで、実質的なお金の所有者は父のものだよね、ということなんです。
②名義預金とみなされる事例 その2
では、この場合はどうでしょうか?”その1”では預金通帳自体をお父さんが持っていたんです。しかしこちらの事例では、お父さんが息子に”この通帳をお前にあげる、でも俺が死ぬまではこの通帳の金には手を付けないように!おまえはいつも無駄遣いするから、何かあった時に使いなさい”と言われていました。さて、この場合、この預金通帳はだれのものでしょうか?どうでしょうか?これも父さんのものなんです。相続財産として申告しなければなりません。
贈与というのは、渡した以上は自由に使わせないといけません。使途を制限すると名義預金と見なされる可能性があります。”これってお父さんのお金でしょ”と言われるわけです。ある方が税務調査で、親の言いつけを守って、父が亡くなるまで一銭も使ってないと言ってしまったんです。すると税務署員が「親の言葉をずっと守っているなんて、いい話を聞かせてもらいました」と帰ったあと、後日相続税が加算されたということがありました。
税務署から誤解をされないためのポイントを3つお伝えします。まずは①贈与契約書を作るということ、更に両人が署名押印をすることです。先程も言ったように、あげる、もらうという合意がないと贈与が成立しないので、両人の署名押印がないと贈与が成立しない可能性がある。もう一つは、②契約書は贈与の都度作るということです。こういうのはダメなんです。毎年毎年、贈与契約書を作るのが面倒なので毎年110万円を10年に渡って行う契約を1枚でする。これは1100万円を10年に渡って渡す契約だとみられます。なので、贈与額は1100万円になります。そうすると贈与税がかかってきます。毎年110万円渡すごとに契約書をつくらないと、税務署から疑われてしまいます。もう一つは、③口座振り込みで贈与した方がいいです。1回お金をおろして子供に贈与すると、誰にあげたかわからないですよね。お父さんの口座から、子供さんの口座に振り込むと、お金の行き来が明確になり、疑われる余地がなくなります。
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