名義預金について

 まず、名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。よくあるケースとしては、孫や子のために祖父母が預金をしていたり、収入がないはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたりといったことです。相続の時には亡くなった人(被相続人)の財産が相続税の対象になります。そこで、他人の名義を借りただけの名義預金とみなされてしまったら、実質的には被相続人の財産であるとして、相続税の対象になってくるのです。
 税務署は名義預金を真っ先に調べます。なぜかというと、所有者を明らかにするだけなので指摘し易いんです。まず亡くなった人の約10年分の入出金記録を銀行から取り寄せて確認されます。税務署はデータベースを持っていますので、そこには給料だとか、確定申告だとか、不動産の売買状況などを名寄せして引っ張ってこれるんで、名前をたたくと全部わかってしまいます。例えば1000万円引き出されていた、でも使った形跡がないとなると、タンス預金にしているんではないかと疑われます。なぜなら全部名寄せできますから。税務署からはこの出金したお金は何に使いましたか?と聞かれるはずです。


 

①名義預金とみなされる事例 その1

 名義預金になってしまう事例をいくつかお伝えしたいと思います。父の死後、父が娘の名義で口座を作り、毎年110万円を預金している通帳を見つけた。これって誰のものでしょうか?お父さんが娘名義で黙って預金をしていたものです。この通帳のお金は、お父さんのものでしょうか?、娘さんのものでしょうか?実はこの預金はお父さんのものなんです。この通帳の名義が娘さんのものであったとしても、お父さんのものなんです。相続財産に含めないといけないお金なのです。

 なぜかというと贈与というのはあげる、もらうで成立するわけです。贈与は双方の合意がないとダメなんです。このケースはあげる、もらうになっていないですよね。合意がない場合、名義預金とみなされます。名義預金というのは、税務署からみると娘の名義を借りて父がお金をいれていただけで、実質的なお金の所有者は父のものだよね、ということなんです。




②名義預金とみなされる事例 その2

 では、この場合はどうでしょうか?”その1”では預金通帳自体をお父さんが持っていたんです。しかしこちらの事例では、お父さんが息子に”この通帳をお前にあげる、でも俺が死ぬまではこの通帳の金には手を付けないように!おまえはいつも無駄遣いするから、何かあった時に使いなさい”と言われていました。さて、この場合、この預金通帳はだれのものでしょうか?どうでしょうか?これも父さんのものなんです。相続財産として申告しなければなりません。

 贈与というのは、渡した以上は自由に使わせないといけません。使途を制限すると名義預金と見なされる可能性があります。”これってお父さんのお金でしょ”と言われるわけです。ある方が税務調査で、親の言いつけを守って、父が亡くなるまで一銭も使ってないと言ってしまったんです。すると税務署員が「親の言葉をずっと守っているなんて、いい話を聞かせてもらいました」と帰ったあと、後日相続税が加算されたということがありました。




 税務署から誤解をされないためのポイントを3つお伝えしますまずは①贈与契約書を作るということ、更に両人が署名押印をすることです。先程も言ったように、あげる、もらうという合意がないと贈与が成立しないので、両人の署名押印がないと贈与が成立しない可能性がある。もう一つは、②契約書は贈与の都度作るということです。こういうのはダメなんです。毎年毎年、贈与契約書を作るのが面倒なので毎年110万円を10年に渡って行う契約を1枚でする。これは1100万円を10年に渡って渡す契約だとみられます。なので、贈与額は1100万円になります。そうすると贈与税がかかってきます。毎年110万円渡すごとに契約書をつくらないと、税務署から疑われてしまいます。もう一つは、③口座振り込みで贈与した方がいいです。1回お金をおろして子供に贈与すると、誰にあげたかわからないですよね。お父さんの口座から、子供さんの口座に振り込むと、お金の行き来が明確になり、疑われる余地がなくなります。




ベストウイングテクノは1961年創業以来半世紀以上にわたり防水工事を中心に数多くのマンション、アパートの修繕工事に携わってまいりました。投資不動産購入前の外壁診断のご相談も無料で承っております。投資不動産の売却・購入を考えているお客様、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。


ベストウイングテクノ株式会社


前へ 「不動産の共有はトラブルのもと?」

記事一覧

「資産の棚卸し」 次へ