①遺言書を作ると家族の相続後の負担を減らすことができる
人が亡くなるとその方の財産は凍結され、相続人全員が共有している状態になります。勝手に預金を引き出すこともできませんし、勝手に不動産の名義を変えることもできません。相続後の手続きは遺言書がある場合と無い場合で変わります。
まず遺言書が無い場合(下図左側)は相続人全員で遺産分割協議を行います。そして相続人の全員の合意がとれたところで遺産分割協議書を作成して、全員が署名し実印を押します。この遺産分割協議書を提出することで預金を引き出したり、名義を変更したりできます。当然1人でも反対する人がでてきたり、1人でも認知症や行方不明の方がいると遺産分割できませんので財産は凍結されたままです。
では遺言書のある場合(下図右側)これらの手続きは省略できます。遺言書の内容どおり分割されます。(ただし、相続人全員の合意があれば、その内容と違う分割も可能です)遺言書を銀行にもっていけば、預金を引き出せますし、名義変更も遺言書があればできます。
②遺言書を作ると希望通りの財産分割をすることができる
例えば、お父さんに子供さんが2人いたとします。長男は親孝行のいい息子なのですが、次男は疎遠になっていました。将来自分の持っている1億円の収益不動産は長男に継がせたいと考えています。もし相続が発生した場合、子供たちの権利はどうなるのでしょうか? 現在の民法では1/2ずつ平等なんです。ここで”現在の”と言ったのは昭和22年以前は長男がすべての財産を継ぎ、その代わりに親の面倒をみるという制度だったんです。しかし現在は親の面倒をみようがみまいが権利は平等です。ですので、お父さんは遺言書で収益不動産を長男に相続させると書くようにします。こうすることによって、1億円の収益不動産は長男に相続させることができます。つまり、遺言書の方が法定相続よりも優先されるということです。
しかし遺言書にも限界があります。法定相続分の1/2、つまり1/4は次男固有の権利として取り上げることができないとされています。これを遺留分といいます。つまり1億円の1/4の2,500万円を次男は長男に金銭で請求することができます。以前は不動産の持分で1/4でもよかったのですが、民法が改正され金銭で支払うことになっています。つまり長男は遺留分に相当する現金がないと非常に困ることになります。現金も一緒に相続させるなど、対策を考えておく必要があります。
③遺言書を作ることで誰にでも財産を渡すことができる
お父さんと息子さんがいたとします。息子さんのお嫁さんはお父さんの介護を献身的に続けていました。お父さんは、自分が死んだら、少しでも現金をお嫁さんにあげて、献身的な介護に報いたいと考えていました。しかし、お嫁さんは相続人ではありませんので相続が発生しても遺産を受け取る権利はありません。ですので、遺言書で長男の妻 山田花子に現金を相続させると書いておきました。こうすることで相続人以外、お嫁さんにもお金を遺贈することになります。お世話になった人や、内縁の妻、孫などは相続人ではないので、遺言書を書かない限り、財産を渡すことはできません。