そもそも遺言とは何のためにするのでしょうか。遺言とは自分が生涯をかけて築き、守ってきた財産を最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。遺言は法律上「いごん」と読みますが、「ゆいごん」でも構いません。代表的な遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
強力な証明力がある公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に遺言の作成を依頼するもので非常に強力な証明力があります。作成する際には、遺言の内容を公証人と2人の証人に伝える必要がありますので、内容によっては作りにくいケースがあるかもしれません。ちなみに証人2人はいずれも遺言者の方で準備することができます。ただ、①未成年者②推定相続人③遺贈を受ける相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等は証人になることができません。
自筆証書遺言保管制度なら「検認」が不要に
これに対して自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば、いつでも1人で作ることが可能です。ただし、死後、作成した遺言を見つけてもらえなかったり、相続人によって破棄されたり、火事で焼失するなどのリスクもあります。また、遺言者の死後、相続人が家庭裁判所に遺言を提出して、「検認」という手続きをする必要があります。
この遺言は「どこに保管されていたか?」「誰が見つけたか?」「封筒に入っていたか?」などについて裁判所が確認するものです。検認手続きをしないと、自筆証書遺言を使って銀行預金をおろしたり、登記の名義を変えたりすることができません。こうしたリスクや煩わしさを補うべく令和2年から法務局に自筆証書遺言を預ける「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。この制度を利用すれば紛失や破棄の危険性がなくなり、検認手続きも不要となります。保管料は1通につき3,900円で済みます。
公証人の出張制度もある
自筆証書遺言保管制度の利用にあたっては、本人が法務局まで赴く必要があります。そのため、体の自由が利かずに法務局に赴くことができない場合や手書きすることが難しい場合は利用することができません。その点、公正証書遺言であれば公証人に病院や施設まで出張してもらい、遺言の内容を公証人に書いてもらうこともできます。各人の考えや体調などを踏まえ選択することをおすすめします。
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