お問い合わせはこちら
050-5538-0361



インボイス制度によって益税がなくなるしくみ
インボイス制度によって益税がなくなるのはなぜか?その仕組みは次の通りです。例えば、免税事業者のオーナーTさんは月額家賃100万円の店舗をテナントさんに貸しているとします。(※課税売上が年間で1000万を超えてしまいますが、わかりやすくこの金額にしています)Tさんが借主に消費税込みで110万円請求した場合、現在なら借主は消費税10万円分の仕入税額控除を受けられます。しかし、インボイス制度開始後は、借主は10万円分を仕入税額控除できなくなります。Tさんが免税事業者ゆえに、インボイス登録事業者ではないからです。借主は10万円分を実質的に負担することになります。このままでは借主さんは退去してしまう可能性も考えられます。退去を阻止するには①課税事業者となってインボイス登録事業者となる、または②請求額を100万円に減額するといった対応を迫られる可能性が高いといえます。店舗・事務所を賃貸している場合のほか、駐車場収入、太陽光発電収入など課税売上がある場合も同様です。
納税額の考え方
インボイス登録事業者になるには、課税事業者になる必要があります。とはいえ、受け取った消費税をそのまま全部納付しなければならないわけではありません。納税額の計算は原則として「売上げに係る消費税ー仕入れにかかる消費税」です。例えば前述のTさんの場合、「売上げに係る消費税」の10万円から「仕入れに係る消費税」を差し引いて納税できます。ただ、賃貸経営では修繕費が大きくならない限り、控除できるものが少ないといえます。そこで利用したいのが簡易課税制度です。これは実際にかかった「仕入れに係る消費税」ではなく「みなし仕入率」を用いて納税額を計算する方法です。簡易課税制度を利用できるのは、2年前(2期前)の課税売上高が5000万円以下の事業者です。また、事前にこの制度を受ける旨の届出書を税務署に提出することが必要です。

まとめ
・賃貸住宅などの住宅の賃料は消費税が非課税で、インボイス制度の影響はない
・事業用の店舗・事務所の賃料収入は消費税が課税されるため、大家さんが課税事業者になってインボイスを発行する、もしくは賃料を減額する等の対策を考える必要がある。

ベストウイングテクノは1961年創業以来半世紀以上にわたり防水工事を中心に数多くのマンション、アパートの修繕工事に携わってまいりました。投資不動産購入前の外壁診断のご相談も無料で承っております。投資不動産の売却・購入を考えているお客様、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
ベストウイングテクノ株式会社