賃貸マンションのごみ置き場に電子レンジやテレビ、カーペットなどが自治体の粗大ごみ回収シールを貼らずに放置されていることありませんか?誰が捨てたものなのか分からない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
不法投棄は刑罰の対象!
賃貸物件の敷地内に「ごみ」が放置された場合、片付ける義務を負うのは、原則として投棄した本人です。不法投棄者は廃棄物処理法16条「みだりに廃棄物を捨ててはならない」によって、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」の刑罰が科される可能性があります。
しかし、誰が捨てたか分からない場合には、管理者である家主が自己負担で処分しなければなりません。もしくは防犯カメラなどから不法投棄した人物を特定する必要があります。幸運にも特定できたときは自治体のルールに従って処分してもらうように求めます。拒絶された場合には、警察に通報する旨を伝えてもよいでしょう。
家主が処分する前に必ずすべきこととは?
投棄した人物を特定できなかった場合には、放置された「ごみ」が何かをよく確認してください。可能性は非常に低いのですが、万一価値のあるものだった場合に後日、所有者から「一時的に置いておいただけだったのに処分された」などと損害賠償を求められるおそれもあります。そのようなリスクを回避するためには、あらかじめ「〇日以内に撤去しなければ、廃棄物処理法違反として通報します」といった警告文を「ごみ」に張り付けるなどして、所有者に回収を求めます。その際、告知した事実を後日確認できるように警告文を撮影してください。期限内に所有者が回収しない場合は、家主負担で処分することになります。
このように、不法投棄した人物が分からない場合には、家主が費用と時間を負担する結果となってしまいます。予防対策としては、防犯カメラの設置が最も効果的でしょう。費用を抑えたい場合は、ゴミ置き場を鍵付きにして入居者に鍵を預ける方法もあります。また、不法投棄者が入居者以外の場合、「投棄しやすい場所」を選ぶ傾向がありますので、普段からゴミ置き場に警告文を掲示したり、センサーライトを設置したりするといった対策も考えられます。
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