ある程度の年齢に達した賃貸オーナーなら、誰しも相続を意識しているでしょう。「このアパートは節税のために建てたもの、遺言書も用意しているし何も問題ない」と安心している方も多いかもしれません。昨今、相続税よりも深刻な問題とされているのが認知症の問題です。実は相続発生の前に少なくない高齢者が「認知症」になる可能性があります。「まさか自分が認知症なんて」と思っている方が大半かもしれませんが80歳前半で約4人に1人の割合で認知症になるというデータもあります。
任意後見制度
任意後見制度とは、まだ健常な状態の段階で自分が決めた財産管理などの手続きや契約などについて、自ら選んだ人に任意後見人になってもらうことを定めた契約を締結し、何をどう管理してもらうかという希望を契約書に盛り込めます。財産管理にかかわる事務手続きは任意後見人が行います。ただ家庭裁判所が任意後見監督人を選任して管理状況をチェックするため、定期的に任意後見人の職務をチェックし家庭裁判所に報告されます。オーナーにとっては法定後見と同様に制約は大きく、価値向上のための投資など積極的な賃貸経営はほぼできません。また、任意後見監督人が専任された場合は法定後見人よりは低いものの、月々の報酬が発生します。任意後見の場合、契約を結んだからといってすぐに契約の効力が発動するわけではなく、本人の判断能力が衰えてから医師の診断書を取り、裁判所に後見監督人選任を申し立てて初めて任意後見人として仕事が行えるようになるのです。
家族信託(民事信託)
信託銀行などが事業として行う商事信託と異なり免許がない個人間で信託契約を結べるのが民事信託。このうち家族で引き受ける場合は「家族信託」といわれます。「誰が(委託者)が誰に(受託者)に何を(財産)をどう管理するか(信託)」を定めた契約を結び、賃貸経営に関わる権限を盛り込んでおけば制約はありません。信託契約を結べば、本人の判断能力の如何を問わず、すぐに効力が発揮されるのも家族信託のメリットでしょう。ただ、家族信託は財産管理の内容に融通が利く半面、成年後見制度のような第三者によるチェックがないため、受託者のフリーハンドになるおそれがあります。遺言のように財産の帰属に関して争いがないように事前に決めることが望ましいです。
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