オーナー様によっては高齢者の入居を受け入れることに不安がある方も多いかもしれません。万が一、入居中にお亡くなりになった場合に備えてどのような対策ができるかを今回はお伝えしたいと思います。
賃貸借契約と残置物は相続人に引き継がれる
単身の入居者がお亡くなりになった場合、賃貸借契約は終了せず、相続人に引き継がれます。そのため、家主が相続人に無断で室内の家財道具一式など(残置物)を片付けると、後々、大きなトラブルに発展することがあります。そこで賃貸借契約の時点で入居者から、①将来、相続人になる親族の有無 ②相続人がいる場合はその人の住所と連絡先、連絡手段などについて聞き取っておきましょう。万一の時、慌てずに済みます。ほとんどの場合、緊急連絡先として親族の方が連絡先となっている場合が多いと思いますが、念のため相続人になる方の確認もされた方が安心です。また、国土交通省のサイトにはこの契約のひな型(残置物の処理等に関するモデル契約条項)がありますので参考にして下さい。なお、家主が契約の相手側(受任者)になることは、入居者の利益が図られないおそれがあるため避けた方がよいとされています。
相続の対象とならない終身建物賃貸借契約
冒頭で「入居者の死後、賃貸借契約は相続人に引き継がれるため終了しない」と言いましたが、これには例外があります。「終身建物賃貸借契約」です。これは「入居者が生きている限り存続し、死亡や老人ホーム等への入所により終了する」という一代限りの契約で、相続の対象となりません。利用するには、家主が事前に都道府県知事の認可を受けておく必要があります。この契約は、高齢者の増加を受けて2014年にできたものですが、これまでは認可の要件(建物の広さや手摺の設置など)がある上、提出書類も多く、一般の賃貸住宅ではあまり活用されてきませんでした。しかし2018年以降、要件が緩和され、必要書類も少なくなりましたので、利用を検討するのもよいかもしれません。最近では保証会社によって高齢者の方の孤独死保険などもありますので検討するのも良いかと思います。
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