ご自身が所有する資産の棚卸しをし、誰にどの資産をどれくらい渡すかを決める分割対策を行ったら、次に考えたいのが納税対策です。ご存じの通り、相続が発生すると10ヶ月以内に申告・納税を済ませなければなりません。また、納税は現金で行うのが原則です。現金一括での納付が困難な場合は担保を提供したうえで分割納付する延納、延納も難しいい場合は相続財産をそのまま納付する物納という制度が設けられています。ただし、延納も物納も対応できる税理士などの専門家が少なく、また、税務署による厳しい審査があるため、非常にハードルが高いといえます。
知っておきたい相続税の計算方法
基礎知識としてまずは相続税の計算方法を押さえておきましょう。もちろん詳細な計算は税理士の役割ですが、ご自身でも基本的な計算方法を知っておくことをお勧めします。まずは遺産総額から基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を控除し、課税遺産総額を計算します。その課税遺産総額は、各相続人が法定相続分で相続したものとみなした金額で割り振ります。そして、各相続人に割り振られた金額に対して相続税の税率を乗じ、その合計額が全体の相続税額となります。また、法定相続分に応じた取得価格にかかる税率および控除額は下記の表の通りです。
ざっくりでよいので、相続税を試算してみる
まずは相続が発生した場合、どれくらいの相続税が必要になるかをざっくりで構いませんので試算してみてください。そして、それをまかなう金融資産があるか否かを検討します。その際の相続税額は、例えば「小規模宅地等の特例」などの「特例」を使わない状態で考えるのがポイントです。特例は制度変更によって使えなくなる可能性があるため、特例を前提に相続税額を試算すべきではありません。あくまでも余裕を持って、特例を使わなくても相続税を支払う現預金があるかどうかを考えることが重要です。
不動産の相談は収益不動産の売却に強い不動産会社へ
金融資産が潤沢にある場合は問題ありませんが、資産の多くを不動産が占めていて、
金融資産が少ないケースでは不動産を売却し納税資金をつくることを考える必要があります。多数の不動産を所有している場合は、まず「収益性の高い不動産」と「収益性の低い不動産」とに分類します。言うまでもなく、収益性の高い不動産はすぐに買い手がつきますが、収益性の低い不動産は売却までに時間を要します。そのため、収益性の低い不動産から売却することが肝心です。一方、一般の不動産会社は売却しやすい不動産、すなわち収益性の高い不動産を扱いたいと考えます。例えば売却をメインにする金融系不動産会社の場合、担当者はオーナーが所有する収益性の高い不動産のみを売却して業績を上げ、数年後には異動していなくなるというケースもあります。そうした事態にならないためにも収益不動産の扱いに慣れている不動産会社に相談するのが良いと思われます。
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