相続登記が義務化されます

2024年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化されます。これにより、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、罰則規定が設けられることになります。法改正の背景には、相続登記がされないことなどにより、「所有者不明土地」が発生していることが挙げられます。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、所有者不明土地はさらに深刻化するおそれもあるため、本改正となりました。



相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施工)


相続により(遺言による場合を含みます)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には10万円以下の過料が科されることがあります。
●正当な理由の例
1.相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
2.遺言の有効性や遺言の範囲等が争われているケース
3.申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など



相続人申請登記(令和6年4月1日施工)

相続人申請登記”とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。(権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります)
●相続人申請登記の特徴
1.上記申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。
2.登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
3.相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
4.法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
5.添付書類として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。



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