令和5年4月施行 改正民法

令和5年4月1日より、民法の改正法がいくつか施行されます。その中には賃貸経営に関わる内容も含まれております。今回はその中でも重要な「相隣関係の見直し」に絞り改正のポイントとオーナー様に与える影響などについてお伝えします。


~隣地使用権に関する規律の整備~

隣地の所有者との関係について次のような見直しがありました。これまでは、土地所有者が障壁や建物を築造、または修繕する場合、必要な範囲内で隣地の使用を「請求できる」と規定されてました。しかし何を、どこまで請求できるかが曖昧でした。また、障壁や建物の築造・修繕以外の目的でも使用できる否かについては不明確でした。

改正のポイント
①土地所有者の権利が「使用請求権」から「使用権」に改められた。(209条第1項)
従来は土地所有者が隣地の所有者に「使用を請求できる」だけでしたが、所定の目的の範囲内であれば、「隣地を使用できる」ようになりました。使用権が認められたことで、現にその土地を利用している者や使用を妨害する者がいない場合、土地所有者は裁判なくても隣地を使用できることになります。

②使用目的の拡充(209条第2項)
隣地使用の目的が障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕・境界標の調査・境界に関する測量、越境した枝の切り取りに拡充されました。ただし、使用にあたってはあらかじめ隣地の所有者や使用者に通知するとともに、隣地に最も損害が少ない日時・場所・方法を選ぶ必要があります。



~越境した竹木の「枝」の切り取り~

これまでは、隣地の竹木の「根」が越境してきたら自ら切除できましたが、「枝」は所有者に切除してもらう必要がありました。そのため、所有者が枝を切除しない場合、裁判で判決を得て強制執行の手続きをとらなければなりませんでした。

改正のポイント
「枝」も切除可能に(233条第3項)
次のいずれかに該当すれば、切除できるようになりました。

①所有者に催告したが、相当の期間内に切除してもらえない
②所有者、またはその所在を知ることができない
③急迫の事情がある。
もっとも③の場合でもトラブルを防ぐためには、できるだけ口頭または書面で切除してもらうよう求めるのが望ましいといえます。



ベストウイングテクノは1961年創業以来半世紀以上にわたり防水工事を中心に数多くのマンション、アパートの修繕工事に携わってまいりました。投資不動産購入前の外壁診断のご相談も無料で承っております。投資不動産の売却・購入を考えているお客様、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。


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